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原則要介護3から要介護5の認定をお持ちの方が利用できるサービスです。要介護1または | |
要介護2の方で、居宅において日常生活を営むことが困難であり、やむを得ない事由(※特例 | |
入所の要件参照)がある方も特例で利用できます。 | |
(補足)要支援または非該当の方は利用できません。 | |
■ | 入所申込ができる方 |
(1) | 要介護3以上の認定を受けている方 |
(2) | 要介護1又は2の認定を受けている方のうち、やむを得ない事情により居宅において |
日常生活を営むことが困難である方(次の「特例入所の要件」のいずれかに該当する | |
方)。 | |
■ | 特例入所の要件 |
ア | 認知症である者であって、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の |
困難さが頻繁に見られる。 | |
イ | 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通 |
の困難さ等が頻繁に見られる。 | |
ウ | 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態 |
である。 | |
エ | 単身世帯又は同居家族が高齢・病弱であり若しくは育児・就労等により、家族等による |
支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。 | |
■ | 入所申込に必要な書類 |
1. | 東大和市指定介護老人福祉施設入所申込書兼調査書 |
2. | 介護保険被保険者証の写し |
3. | 介護認定審査会使用主治医意見書・認定調査書の写し(※) |
上記1〜3を揃えて施設に提出してください。 | |
4. | 入所前3カ月以内の健康診断書 |
入所順位が近付きましたらこちらからご連絡いたします。 | |
(※)はお住まいの市役所(介護保険課)に請求してください。別途請求用紙があります。 | |
入所申込書のダウンロ−ドはこちらから | |
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ご入所時にお預かりする書類 | |
○介護保険証 | |
○健康保険証 | |
○後期高齢者医療被保険者証 | |
○印鑑(預金通帳を作成します。三文判でかまいません) | |
○重要事項説明書(ご契約時に交付いたします) | |
○契約書(ご契約時に交付いたします) | |
○その他、ご本人のお体の状態がわかる書類(身体障害者手帳等) | |
ご利用者がお持ちいただくもの(目安) | |
○衣類等 | |
○シャツ・上着 5着程度 | |
○ズボン 5本程度 | |
○履き物(室内履き1足、外履き1足) | |
○肌着類 5着程度 | |
○パジャマ 3着程度 | |
○バスタオル 3枚程度 | |
○タオル 5枚程度 | |
○靴下 5足程度 | |
○薬(現在服用されているもの) | |
○コップ(プラスチック) 2個 | |
使い慣れたものをお持ち下さい。 | |
※すべての持ち物にお名前を入れてください。 |
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@ | 入 浴 |
歩ける方は一般浴槽に、車椅子の方は中間浴槽に、寝たきりの方は機械浴槽に入浴して | |
頂きます。入浴に際しては、介護職員が介助致します。尚、回数は週2回となっております | |
A | 食 事 |
個人の身体状態に合わせて、箸、フォ−ク、スプ−ン(リハビリ用含む)を用意し、出来るだ | |
けご自分で召し上がっていただけるよう様に努めております。その他、介助が必要な方は | |
必要に応じて介助致します。尚、食事は寝たきり防止、寝食分離の考えから、原則として | |
2階食堂で召し上がって頂きます。 | |
B | 排 泄 |
オムツ使用の方は、1日定時に7回、その他随時交換致します。その他で介助の必要な方 | |
は、トイレ誘導、ポ−タブルトイレ設置等、必要に応じて介助致します。 | |
C | シ−ツ交換 |
週1回交換致します。その他、失禁、汚れ等の場合は必要に応じて随時交換致します。 | |
D | 洗 濯 |
洗濯が可能な物は、ホ−ムにて洗濯致します。但し、クリ−ニングが必要な物については | |
自己負担となります。 | |
E | 散 髪 |
理美容師が、来所して行っています(自己負担あり) | |
F | 機能訓練 |
2階の訓練室または居室等において機能回復訓練を行います。 | |
G | 生活相談 |
常勤の生活相談員に、介護について、また日常生活に関することなども含めて相談を受け | |
ています。 | |
H | 健康管理について |
当施設では、年間2回の健康診断を行います。 | |
毎週月曜日(15:00〜17:00)、金曜日(13:00〜15:00)に1階の医務室にて診察や健康 | |
診断サ−ビスを受ける事が出来ます。 | |
I | その他 |
必要に応じて、職員が援助します。 |
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5:00 排泄介助 | |||
6:30 起床・洗面・身辺整理 | |||
7:30 朝食 | |||
8:30 排泄介助 | |||
10:00 生活リハビリ・サークル活動・配茶 | |||
11:00 排泄介助 | |||
12:00 昼食 | |||
14:00 排泄介助・離床活動 | |||
15:00 配茶 | |||
16:00 排泄介助 | |||
18:00 夕食・就寝介助・配茶 | |||
20:00 排泄介助 | |||
21:30 消灯 | |||
1:00 排泄介助 | |||
入浴形態 | |||
週に2回、ご利用者の状況に合わせた入浴形態にて対応しております。 | |||
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歩行が可能な方が入るお風呂です。 | 寝たまま入れるお風呂です。 | ||
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立位が保てる方が入るお風呂です。 |
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よくあるご質問 | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | 特別養護老人ホームとは、どのような施設ですか。 | ||||||||||||||||||||||||
A1 | 特別養護老人ホームとは、概ね65歳以上で要介護と認定された方が対象となる | ||||||||||||||||||||||||
施設です。入所対象者は、原則要介護3以上の方で、病気や障害等によりご自宅 | |||||||||||||||||||||||||
で生活を送ることが難しい方がご利用いただけます。食事介助や入浴・排泄、 | |||||||||||||||||||||||||
日常生活における生活支援サービス、リハビリ、レクリエーションを通した機能訓練 | |||||||||||||||||||||||||
などの介護サービスを受けられます。職員配置は国が基準を定めており、定員に | |||||||||||||||||||||||||
よって異なりますが、介護職・看護師・管理栄養士・生活相談員・医師を始め、各種 | |||||||||||||||||||||||||
専門職で構成されています。 | |||||||||||||||||||||||||
Q2 | 有料老人ホームとは、どこが違うのですか。 | ||||||||||||||||||||||||
A2 | 特養は地方自治体や公益法人の社会福祉法人が設立・運営しています。介護保険 | ||||||||||||||||||||||||
で利用できる公的な施設であるため、要介護の認定を受けた高齢者の方が安い費用 | |||||||||||||||||||||||||
で入居できます。一方、有料老人ホームは民間の企業や社会福祉法人などが設立・ | |||||||||||||||||||||||||
運営しています。そのため、サービス内容・費用が多様であり、特養に比べると費用は | |||||||||||||||||||||||||
高めとなっています。 | |||||||||||||||||||||||||
Q3 | 月々の支払は、どのような方法で行うのですか。 | ||||||||||||||||||||||||
A3 | 口座からの自動引落により施設利用料の支払いを行います。入所後に自動引落の | ||||||||||||||||||||||||
口座を決めて頂き、必要な手続きを行います。 | |||||||||||||||||||||||||
Q4 | 利用料は、どの位かかりますか。 | ||||||||||||||||||||||||
A4 | ご利用者の要介護度や所得状況によって変わります。下記を目安にしてください。 | ||||||||||||||||||||||||
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○上記には食費・居住費・日用品費・医療費等が含まれていません。 | |||||||||||||||||||||||||
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(1) | 当施設ご利用相談・苦情担当者 | ||
施設長、生活相談員 | |||
(2) | 第三者委員 2名 | ||
(3) | その他 | ||
当施設以外に、市区町村の相談・苦情窓口などでも受け付けています |