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| 原則要介護3から要介護5の認定をお持ちの方が利用できるサービスです。要介護1または | |
| 要介護2の方で、居宅において日常生活を営むことが困難であり、やむを得ない事由(※特例 | |
| 入所の要件参照)がある方も特例で利用できます。 | |
| (補足)要支援または非該当の方は利用できません。 | |
| ■ | 入所申込ができる方 | 
| (1) | 要介護3以上の認定を受けている方 | 
| (2) | 要介護1又は2の認定を受けている方のうち、やむを得ない事情により居宅において | 
| 日常生活を営むことが困難である方(次の「特例入所の要件」のいずれかに該当する | |
| 方)。 | |
| ■ | 特例入所の要件 | 
| ア | 認知症である者であって、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の | 
| 困難さが頻繁に見られる。 | |
| イ | 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通 | 
| の困難さ等が頻繁に見られる。 | |
| ウ | 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態 | 
| である。 | |
| エ | 単身世帯又は同居家族が高齢・病弱であり若しくは育児・就労等により、家族等による | 
| 支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。 | |
| ■ | 入所申込に必要な書類 | 
| 1. | 東大和市指定介護老人福祉施設入所申込書兼調査書 | 
| 2. | 介護保険被保険者証の写し | 
| 3. | 介護認定審査会使用主治医意見書・認定調査書の写し(※) | 
| 上記1〜3を揃えて施設に提出してください。 | |
| 4. | 入所前3カ月以内の健康診断書 | 
| 入所順位が近付きましたらこちらからご連絡いたします。 | |
| (※)はお住まいの市役所(介護保険課)に請求してください。別途請求用紙があります。 | |
| 入所申込書のダウンロ−ドはこちらから | |
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| ご入所時にお預かりする書類 | |
| ○介護保険証 | |
| ○健康保険証 | |
| ○後期高齢者医療被保険者証 | |
| ○印鑑(預金通帳を作成します。三文判でかまいません) | |
| ○重要事項説明書(ご契約時に交付いたします) | |
| ○契約書(ご契約時に交付いたします) | |
| ○その他、ご本人のお体の状態がわかる書類(身体障害者手帳等) | |
| ご利用者がお持ちいただくもの(目安) | |
| ○衣類等 | |
| ○シャツ・上着 5着程度 | |
| ○ズボン 5本程度 | |
| ○履き物(室内履き1足、外履き1足) | |
| ○肌着類 5着程度 | |
| ○パジャマ 3着程度 | |
| ○バスタオル 3枚程度 | |
| ○タオル 5枚程度 | |
| ○靴下 5足程度 | |
| ○薬(現在服用されているもの) | |
| ○コップ(プラスチック) 2個 | |
| 使い慣れたものをお持ち下さい。 | |
| ※すべての持ち物にお名前を入れてください。 | 
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| @ | 入 浴 | 
| 歩ける方は一般浴槽に、車椅子の方は中間浴槽に、寝たきりの方は機械浴槽に入浴して | |
| 頂きます。入浴に際しては、介護職員が介助致します。尚、回数は週2回となっております | |
| A | 食 事 | 
| 個人の身体状態に合わせて、箸、フォ−ク、スプ−ン(リハビリ用含む)を用意し、出来るだ | |
| けご自分で召し上がっていただけるよう様に努めております。その他、介助が必要な方は | |
| 必要に応じて介助致します。尚、食事は寝たきり防止、寝食分離の考えから、原則として | |
| 2階食堂で召し上がって頂きます。 | |
| B | 排 泄 | 
| オムツ使用の方は、1日定時に7回、その他随時交換致します。その他で介助の必要な方 | |
| は、トイレ誘導、ポ−タブルトイレ設置等、必要に応じて介助致します。 | |
| C | シ−ツ交換 | 
| 週1回交換致します。その他、失禁、汚れ等の場合は必要に応じて随時交換致します。 | |
| D | 洗 濯 | 
| 洗濯が可能な物は、ホ−ムにて洗濯致します。但し、クリ−ニングが必要な物については | |
| 自己負担となります。 | |
| E | 散 髪 | 
| 理美容師が、来所して行っています(自己負担あり) | |
| F | 機能訓練 | 
| 2階の訓練室または居室等において機能回復訓練を行います。 | |
| G | 生活相談 | 
| 常勤の生活相談員に、介護について、また日常生活に関することなども含めて相談を受け | |
| ています。 | |
| H | 健康管理について | 
| 当施設では、年間2回の健康診断を行います。 | |
| 毎週月曜日(15:00〜17:00)、金曜日(13:00〜15:00)に1階の医務室にて診察や健康 | |
| 診断サ−ビスを受ける事が出来ます。 | |
| I | その他 | 
| 必要に応じて、職員が援助します。 | 
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| 5:00 排泄介助 | |||
| 6:30 起床・洗面・身辺整理 | |||
| 7:30 朝食 | |||
| 8:30 排泄介助 | |||
| 10:00 生活リハビリ・サークル活動・配茶 | |||
| 11:00 排泄介助 | |||
| 12:00 昼食 | |||
| 14:00 排泄介助・離床活動 | |||
| 15:00 配茶 | |||
| 16:00 排泄介助 | |||
| 18:00 夕食・就寝介助・配茶 | |||
| 20:00 排泄介助 | |||
| 21:30 消灯 | |||
| 1:00 排泄介助 | |||
| 入浴形態 | |||
| 週に2回、ご利用者の状況に合わせた入浴形態にて対応しております。 | |||
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| 歩行が可能な方が入るお風呂です。 | 寝たまま入れるお風呂です。 | ||
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| 立位が保てる方が入るお風呂です。 | |||
|  | よくあるご質問 | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 特別養護老人ホームとは、どのような施設ですか。 | ||||||||||||||||||||||||
| A1 | 特別養護老人ホームとは、概ね65歳以上で要介護と認定された方が対象となる | ||||||||||||||||||||||||
| 施設です。入所対象者は、原則要介護3以上の方で、病気や障害等によりご自宅 | |||||||||||||||||||||||||
| で生活を送ることが難しい方がご利用いただけます。食事介助や入浴・排泄、 | |||||||||||||||||||||||||
| 日常生活における生活支援サービス、リハビリ、レクリエーションを通した機能訓練 | |||||||||||||||||||||||||
| などの介護サービスを受けられます。職員配置は国が基準を定めており、定員に | |||||||||||||||||||||||||
| よって異なりますが、介護職・看護師・管理栄養士・生活相談員・医師を始め、各種 | |||||||||||||||||||||||||
| 専門職で構成されています。 | |||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 有料老人ホームとは、どこが違うのですか。 | ||||||||||||||||||||||||
| A2 | 特養は地方自治体や公益法人の社会福祉法人が設立・運営しています。介護保険 | ||||||||||||||||||||||||
| で利用できる公的な施設であるため、要介護の認定を受けた高齢者の方が安い費用 | |||||||||||||||||||||||||
| で入居できます。一方、有料老人ホームは民間の企業や社会福祉法人などが設立・ | |||||||||||||||||||||||||
| 運営しています。そのため、サービス内容・費用が多様であり、特養に比べると費用は | |||||||||||||||||||||||||
| 高めとなっています。 | |||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 月々の支払は、どのような方法で行うのですか。 | ||||||||||||||||||||||||
| A3 | 口座からの自動引落により施設利用料の支払いを行います。入所後に自動引落の | ||||||||||||||||||||||||
| 口座を決めて頂き、必要な手続きを行います。 | |||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 利用料は、どの位かかりますか。 | ||||||||||||||||||||||||
| A4 | ご利用者の要介護度や所得状況によって変わります。下記を目安にしてください。 | ||||||||||||||||||||||||
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| ○上記には食費・居住費・日用品費・医療費等が含まれていません。 | |||||||||||||||||||||||||
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| (1) | 当施設ご利用相談・苦情担当者 | ||
| 施設長、生活相談員 | |||
| (2) | 第三者委員 2名 | ||
| (3) | その他 | ||
| 当施設以外に、市区町村の相談・苦情窓口などでも受け付けています | |||